営業秘密とは、企業が秘密に管理している技術上・営業上の重要情報のことです。

万が一にも不正に外部へ漏洩してしまった場合、甚大な被害を招くばかりか、企業として長年培ってきた社会的信用が失墜する恐れもあります。

そのため、営業秘密を厳密に保護し、意図しない漏洩を防止できるよう対策を取っておくことが大切です。

この記事では、営業秘密の漏洩事例や具体的な防止策について詳しく解説します。

営業秘密とは

まずはじめに、営業秘密とはどのようなものかについて見ていきましょう。

不正競争防止法における営業秘密の位置づけ

営業秘密とは、経済産業省の所管である不正競争防止法によって保護されている秘密情報のことです。

不正競争防止法には以下のように規定されています。

この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
引用:不正競争防止法第二条6項

これによると、営業秘密として規定されるには3つの要件が必要であることが分かります。

・「秘密として管理されている」→秘密管理性
・「生産方法、販売方法その他の事業活動に有用」→有用性
・「公然と知られていない」→非公知性

たとえば製造方法・ノウハウ、新規物質情報、設計図面などは技術情報に該当し、顧客名簿や新規事業計画、価格情報、対応マニュアルなどは営業情報に当たります。

これらの情報は「秘密であること」に価値があり、 公開前提の特許では守りにくいことから、法の下に保護する必要があるのです。

もし営業秘密が不正に持ち出された場合、民事上および刑事上の措置を取れるようになっています。

営業秘密と企業秘密の違い

営業秘密と似た言葉として、企業秘密があります。

企業秘密とは、企業活動に関して一般に公表されていない経済的価値のある情報のことを指しますが、法律上の明確な定義などはありません。

企業秘密のうち、技術上および営業上の秘密情報が営業秘密に当たりますが、法によって保護されるのは営業秘密のみです。

営業秘密と知的財産の違い

営業秘密と似た概念のものとして、知的財産があります。

知的財産は、内閣官房所管の知的財産基本法で以下のように規定されています。

この法律において「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
引用:知的財産基本法第二条|e-Gov法令検索

このように知的財産の定義内に「営業秘密」が記述されており、営業秘密は知的財産の一部であると言えます。

なお知的財産に関しては、著作権法や特許法、実用新案法などでもそれぞれに規定があるため、法律による解釈を行う際には注意が必要です。

不正競争防止法に基づく営業秘密の3つの要件

ここでは、不正競争防止法によって定義される営業秘密の3つの要件「秘密管理性」「有用性」「非公知性」についてご紹介します。

秘密管理性

秘密管理性とは、企業の保有している情報が「秘密に管理されている」と周囲に示すことです。具体的には、以下の2点が確保されている状態の場合に認められます。

・営業秘密に対してアクセスできる人が限定されている
・すべての従業員が営業秘密に対して「これは秘密の情報である」と認識できている

たとえば情報を含む書類が物理的に施錠されていたり、情報へアクセスする際には必要なパスワードが設定され、パスワード保持者が限定されているなどの状態にしておく必要があります。

有用性

有用性とは、企業の保有している情報が客観的に役立つものであると示すことです。具体的には、以下の2点の要件を満たしている場合に認められます。

・営業秘密が客観的に事業活動へ利用されている
・営業秘密が利用されることによって、経費削減や経営効率の改善に役立っている

ただし、これらの情報が現実に利用されていなくても構いません。

非公知性

非公知性とは、営業情報を保有している企業の管理下以外では一般に入手できない状態のことを言います。

そのため、刊行物や特許として公表されている情報、一般の人が容易に入手できる情報は、営業秘密に当たりません。

営業秘密の漏洩事例とその背景

ここでは、具体的な営業秘密の漏洩事件と、事件が発生した背景について見ていきましょう。

従業員による競業会社への持ち出し

2016年2月、塗料製造大手「日本ペイントホールディングス」の元役員は、主力商品である建築用塗料「水性ケンエース」の設計情報を複製し、USBメモリーに保存して不正に持ち出したとして、不正競争防止法違反(営業秘密の開示)の疑いで逮捕されました。

元役員はその後、別会社へ転職し、持ち出したデータを元に塗料を開発、さらに水性ケンエースよりも廉価で商品を販売していました。

水性ケンエースの情報は営業秘密保管用サーバでアクセス制限のかかった状態で保管されており、さらに営業秘密である旨が明記されていたことから、秘密管理性が確認できます。

また主力製品の技術情報であることから、有用性・非公知性も認められます。

これらのことから元社員の持ち出した情報は営業秘密に該当するのです。

2020年3月名古屋地裁の判決では、元役員に対し、懲役2年6月(執行猶予3年)、罰金120万円が課されました。

参考:日本ペイントデータ流出事件と営業秘密開示|企業法務ナビ

営業秘密の海外流出

2019年6月、電子部品製造大手「NISSHA(ニッシャ)」の元従業員は、関連会社の事務所において、同社の主力製品であるタッチセンサー技術に関する情報を自身のハードディスクへ不正に複製し、不正競争防止法違反(営業秘密領得・海外重罰適用)の疑いで逮捕されました。

元従業員はその後、中国にある競合他社に勤務しており、複製したデータの一部を撮影した写真などを携帯電話で送信していたことが分かっています。

元従業員は初公判において「送信したデータは秘密管理性に欠き、営業秘密にはあたらない」として無罪を主張しましたが、検察側による冒頭陳述では、元従業員が複数回にわたって同様の行為を行っていたことが明らかにされました。

2021年3月京都地裁の判決では、懲役2年、罰金200万円の実刑判決が課されています。

参考:「営業秘密に当たらぬ」中国への持ち出しで起訴の男無罪主張|産経ニュース

営業秘密の管理状況とその問題点

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、新型コロナ禍によりテレワークなどが広がるなか、企業における営業秘密に関する管理状況についての調査を行いました。

この項目では、IPAの調査結果を参考に、テレワーク下における営業機密の管理状況とその問題点について見ていきましょう。

参考:企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」調査報告書|IPA

情報漏洩インシデントの発生は微減

IPAの調査によると、情報漏洩インシデントの発生は前回調査(2019年)より微減しています。この要因としては、企業におけるセキュリティ対策の進展のほか、回答企業の構成比が前回調査と異なる点、またサイバー攻撃の巧妙化によってインシデントそのものを認知できていない可能性も考えられます。

秘密保持契約を締結する企業は前回調査より増加しており、役員を対象とする締結は44.6%、従業員を対象とする締結は55.6%にのぼりました。

一方で、「情報漏洩に気づくことのできる対策の実施割合」の質問について、「実施していることを従業員に周知していない」と回答した割合が24.9%と高く、前回調査より2.5倍も増加しています。

営業秘密を保護するためには、セキュリティ強化とともに従業員へ向けたセキュリティ教育が不可欠ですが、今回の調査では情報漏洩対策を周知していない企業が多いことが分かり、従業員の心理的な抑止効果の観点で課題が浮き彫りになりました。

内部不正による漏洩割合は増加

情報漏洩ルートに関する調査では、「中途退職者(役員・正規社員)による漏洩」が36.3%となり、前回調査を大幅に上回る結果となりました。

情報漏洩インシデントが微減しているにもかかわらず、内部不正による漏洩割合はむしろ増加していることになります。

また「情報漏洩を認識した場合に実施したこと」として、従業員300名以下の企業で「何もしなかった」と回答した割合が高く、情報漏洩に際して取るべき行動が周知されていないことも明らかになりました。

営業秘密の保護と漏洩防止のための具体的な対策

最後に、営業秘密の保護と漏洩防止のための具体的な対策を見ていきましょう。

内部不正対策

前項のIPA報告書からも分かるように、中途退職者による営業秘密の持ち出しなどの内部不正は増加しており、これらに対する対策が急務です。たとえば以下のような対策が考えられるでしょう。

・従業員に対し、営業秘密を含む情報に対する認識向上を図る。必要に応じてSNS使用の際の注意点も盛り込む
・営業秘密を含む情報に対して「持ち出し禁止」である旨が分かるように保管する
・退職の申し出があった従業員のログを確認するなど、監視を強化する
・退職の申し出があった従業員の営業秘密へのアクセスを制限する"

不正アクセス対策

IPA調査では、情報流出ルートとして「不正アクセス」より「持ち出し」の方が多いという結果になりましたが、従来から問題になっている不正アクセスに対しても、より一層の対策を行っておくべきでしょう。

もし不正アクセスによって悪意ある攻撃者の侵入を許してしまった場合でも、営業秘密を容易く漏洩されないための対策を講じましょう。

具体的には、以下のような方法が考えられます。

・高レベルのアクセス権を設定する
・私用USBメモリやハードディスクの利用・持込みを禁止する
・外部へのアップロード制限をかける
・電子データを暗号化して管理する

まとめ

営業秘密は企業の経済活動において重要な情報であり、内部不正対策や不正アクセス対策によって、外部へ漏洩しない仕組み作りを確立することが大切です。

インシデントによって金銭的な損失や社会的信頼の失墜を招かないよう、従業員への周知徹底を図り、情報を守るための対策を進めましょう。

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関連記事:内部不正の実態、5つの重大事例と7つの防止対策ポイント | 漏洩チェッカー
関連記事:製造業界の情報漏洩事件・技術流出まとめ | 漏洩チェッカー

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著者情報

漏洩チェッカー 編集部

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